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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第三条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から一年を経過する日までの間におけるの規定による改正後の及びの規定(同法第四条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、中「三月前」とあるのは「五月前」と、ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、中「三月」とあるのは「五月」とする。