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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中法人税法の目次の改正規定(「()」を「()」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益()/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(―)/」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、を削り、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、、及びを削り、をとする改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、同編第三章中をとする改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編の編名の改正規定、の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定(をとする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、第三編の編名の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中をとし、をとする改正規定、同章第二節中をとする改正規定、の改正規定、同章第三節中をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、を削る改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに、、、第百三十六条及びの規定並びに中株式等のの改正規定

第百三十六条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についてのの規定による改正前のの規定の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。