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附 則

この法律は、平成十年七月一日から施行する。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間における、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、及び中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、中「三月」とあるのは「五月」とする。

の規定は、施行日以後に行う取引情報の授受について適用する。