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第八十六条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のただし書及びただし書の規定は、令和元年九月三十日以後に提出する又はの申請書について適用し、同日前に提出したの規定による改正前の又はの申請書については、なお従前の例による。