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第百三十六条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についてのの規定による改正前のの規定の適用については、なお従前の例による。