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2027年1月1日に(2か月後)

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — この法令

改正 12か所・新設 22か所・削除 1か所・附則 3か所・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第二項第二号

    納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第五号(定義)に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第五項第四項第二号ホにおいて同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

第二条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

改正5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第二項

    法第四条第一項の規定により国税関係帳簿(同項に規定する国税関係帳簿をいう。第六項第三号を除き、以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第五条第五項第四項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

  • 改正第二条第三項

    前項の規定は、法第四条第二項の規定により国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項中「第五条第五項第四項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

  • 改正第二条第六項第二号ロ(2)

    課税期間(国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。第五条第二項及び第七項において同じ。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

  • 改正第二条第七項

    法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び第九項並びに第五条第五項第三号において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第三号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

  • 改正第二条第九項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号及び第五条第一項から第三項までにおいて同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

第三条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条第一項

    法第五条第一項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、前条第二項各号に掲げる要件(当該保存義務者が第五条第五項第四項第二号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っている場合には、前条第二項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

  • 改正第三条第二項

    前項の規定は、法第五条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項第一号及び第三号」と、「第五条第五項第四項第二号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「第五条第五項第四項第二号ハからホまでに掲げる要件に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

第四条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四条第一項

    法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項並びに次条第五項第一号において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第五号並びに同項第六号において準用する同条第二項第一号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第六項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であって、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。

第五条(他の国税に関する法律の規定の適用)

改正3・新設22・削除1・番号の変更4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第一項第二号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)

  • 改正第五条第二項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

  • 改正第五条第三項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

  • 削除第五条第四項

    第二条第十項の規定は、前三項の届出書の提出について準用する。

  • 第五条第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 新設第五条第五項

    法第八条第五項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件に従って特定電磁的記録(同項に規定する特定電磁的記録をいう。以下第七項までにおいて同じ。)の保存を行うこととする。

  • 新設第五条第五項第一号

    次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムで国税庁長官の定める基準に適合するもの(次号及び第四号において「特定電子計算機処理システム」という。)を使用して電子取引の取引情報(特定電磁的記録に係るものに限る。第三号及び第四号において「特定取引情報」という。)の授受及び当該特定電磁的記録の保存を行うこと。

  • 新設第五条第五項第一号イ

    当該特定電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

  • 新設第五条第五項第一号ロ

    当該特定電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

  • 新設第五条第五項第二号

    前号の特定電子計算機処理システムが次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

  • 新設第五条第五項第二号イ

    当該特定電子計算機処理システムを使用して保存が行われた特定電磁的記録の記録事項(金額に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録することができないこと。

  • 新設第五条第五項第二号ロ

    当該特定電子計算機処理システムを使用して保存が行われた特定電磁的記録の記録事項を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録した場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

  • 新設第五条第五項第三号

    特定取引情報(取引に関して受領し、又は交付する一般書類に通常記載される事項を除く。)に係る電磁的記録の記録事項と当該特定取引情報に関連する国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

  • 新設第五条第五項第四号

    第一号の特定電子計算機処理システムを使用して特定取引情報の授受及び特定電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるようにしておくこと。

  • 新設第五条第六項

    前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第八条第五項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第五項の保存義務者が、あらかじめ、当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長に提出している場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。

  • 新設第五条第六項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

  • 新設第五条第六項第二号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第五条第七項

    前項の保存義務者は、特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において法第八条第五項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。

  • 新設第五条第七項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

  • 新設第五条第七項第二号

    前項の届出書を提出した年月日

  • 新設第五条第七項第三号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第五条第八項

    第六項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 新設第五条第八項第一号

    届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号

  • 新設第五条第八項第二号

    第六項の届出書を提出した年月日

  • 新設第五条第八項第三号

    変更をしようとする事項及び当該変更の内容

  • 新設第五条第八項第四号

    その他参考となるべき事項

  • 新設第五条第九項

    第二条第十項の規定は、第一項から第三項まで又は前三項の届出書の提出について準用する。

  • 第五条第十項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第五条第十一項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第五条第十二項文言は変わらず、番号だけが変わります。

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第二条(経過措置)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第二条第一項

    改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項の規定の適用については、改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「旧令」という。)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第六項第四号第三号に規定する国税関係帳簿の記録事項とみなす。

  • 改正附則第二条第二項

    新令改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新令」という。)第二条第九項の規定の適用については、旧令第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第二条第九項に規定する適用届出書とみなす。

  • 改正附則第二条第四項

    新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項の規定の適用については、旧令第三条第一項第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項第一号ロに規定する関連国税関係帳簿の記録事項とみなす。