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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく)

令和三年三月三一日財務省令第二五号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第二条

(経過措置)
この条に改正3か所
附則第二条第一項(経過措置)改正

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項の規定の適用については、改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「旧令」という。)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第六項第四号第三号に規定する国税関係帳簿の記録事項とみなす。

附則第二条第二項(経過措置)改正

新令改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新令」という。)第二条第九項の規定の適用については、旧令第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第二条第九項に規定する適用届出書とみなす。

附則第二条第四項(経過措置)改正

新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項の規定の適用については、旧令第三条第一項第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第五条第五項電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第四項第一号ロに規定する関連国税関係帳簿の記録事項とみなす。

改正箇所 1 / 3