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経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第七条第一項の指定をしたとき。
二第七条の五の許可をしたとき。
三第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
前後の条文と読む