検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百六十条(時効)

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

章の中で読む