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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第七章 雑則
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第百五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百五十九条
(先取特権の順位)
保険料その他この法律の規定による徴収金の
先取特権
の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第百五十八条 研究開発の推進
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第百六十条 時効
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