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機構は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
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機構は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。