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①機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
②保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
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