1 条
前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項において「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とする。
百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
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