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目次
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高齢者の医療の確保に関する法律
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第四章 後期高齢者医療制度
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第四節 費用等
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第四款 保険者の後期高齢者支援金等
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第百二十三条から第百二十五条の二まで
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第百二十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十四条
(準用)
第四十一条
及び
第四十三条から第四十六条まで
の規定は、
後期高齢者支援金等
について準用する。
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第百二十三条 通知
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第百二十四条の二 出産育児支援金の徴収及び納付義務
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