1 条
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。