1 条
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
前項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
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