検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十四条(事務の区分)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、に規定する第一号法定受託事務とする。

の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

の事業を行う漁業協同組合

の事業を行う漁業協同組合連合会

の事業を行う水産加工業協同組合

の事業を行う水産加工業協同組合連合会

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー