事業者
個人事業者及び法人
第二条第一項第四号用語集で見る国外事業者
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人
わかりやすく言うと
所得税法の非居住者(国内に住所がなく、一年以上続けて居所を持ってもいない個人)である個人事業者と、法人税法の外国法人(国内に本店も主たる事務所もない法人)のことです。
第二条第一項第四号の二用語集で見る課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供)のうち、国内で行われるもので別表第二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第九号用語集で見る課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの
わかりやすく言うと
保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条の信書を除きます)のうち、別表第二の二に掲げられて消費税が課されないもの以外のものです。
第二条第一項第十一号用語集で見る棚卸資産
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。
第二条第一項第十五号用語集で見る調整対象固定資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産のうち、その価額が少額でないものとして政令で定めるもののことです。
第二条第一項第十六号用語集で見る特定課税仕入れ
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するもの
第五条第一項用語集で見る調整対象固定資産の仕入れ等
第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資…
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国内での調整対象固定資産の課税仕入れ、又は調整対象固定資産に当たる課税貨物(他の法律や条約で消費税が免除されるものを除きます)の保税地域からの引取りのことです。
第九条第七項用語集で見る調整対象自己建設高額資産
事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、…
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他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産として、事業者が自ら建設、製作又は製造をした棚卸資産で、その建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となったものです。相続、合併又は分割で承継した事業で前の事業者が建設等をしたものも含みます。
第十二条の四第二項用語集で見る消費税額
当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額
わかりやすく言うと
その課税期間に国内で行った課税仕入れについての消費税額で、適格請求書や適格簡易請求書の記載事項をもとに計算した金額など、政令で定めるところにより計算した金額のことです。
第三十条第一項用語集で見る課税標準額に対する消費税額
…次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から…
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確定申告書に記載する、税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号)のことです。仕入れに係る消費税額などは、この額から控除します。
第三十条第一項用語集で見る課税仕入れ等の税額
…同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は…
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国内で行った課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額、保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額をまとめた呼び名で、売上げに係る消費税額から控除する対象となる税額です。
第三十条第二項用語集で見る仕入れに係る消費税額
当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計…
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その課税期間に、第三十条第一項により売上げの消費税額から差し引かれる仕入れの税額(課税仕入れ等の税額)の合計額のことです。
第三十二条第一項第一号用語集で見る分割等に係る課税期間
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が…
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第十二条の分割等(新設分割など)をした新設分割親法人や、それにより設立された新設分割子法人の、政令で定める課税期間のことです。この課税期間には、第三十七条第一項の仕入れ税額の計算の特例は使えません。
第三十七条第一項用語集で見る基準期間における課税売上高
第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高
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基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)に国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税と地方消費税を含みません)の合計から、返品や値引きなどで返した額(税抜き)を差し引いた金額のことです。基準期間が一年でない法人は一年分に換算します。
第三十七条第一項用語集で見る控除未済金額
…かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは…
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第三十七条第一項の特例を受ける事業者で、特定課税仕入れの消費税額から、その対価の返還等を受けた金額の消費税額を差し引ききれず、その残りを同項第一号の金額(売上げの側の金額)からも差し引ききれずに残る金額のことです。
第三十七条第二項用語集で見る建設等
同項に規定する建設等
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第十二条の四第一項でいう建設等、つまり事業者が、他の者との契約に基づいて、又は自分の棚卸資産や調整対象固定資産として、自ら建設、製作又は製造をすることです。
第三十七条第三項第三号用語集で見る高額特定資産
同項に規定する高額特定資産
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第十二条の四第一項の高額特定資産で、棚卸資産(商品、製品、原材料など)と調整対象固定資産(建物、機械など価額が少額でない資産)のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるもののことです。
第三十七条第三項第三号用語集で見る売上げに係る対価の返還等
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け…
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事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等について、返品を受けたり値引きや割戻しをしたりしたことで、税込みの対価の全部か一部を返すこと、又は売掛金などの債権の全部か一部を減らすことです。第七条第一項、第八条第一項その他の法律や条約で消費税が免除される取引は除きます。
第三十八条第一項用語集で見る特定課税仕入れに係る対価の返還等
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより…
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事業者が、国内で行った特定課税仕入れについて値引きや割戻しを受けたことで、支払った対価の全部か一部を返してもらうこと、又は買掛金などの債務の全部か一部を減らしてもらうことです。
第三十八条の二第一項用語集で見る