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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(16ページ、改正のあるページ1)
  1. 第一章 総則(第一条から第四条まで)
  2. 第一章 総則(第五条から第六条の三まで)
  3. 第一章 総則(第六条の四から第八条まで)
  4. 第一章 総則(第九条から第十一条の四まで)
  5. 第一章 総則(第十一条の五から第十二条まで)
  6. 第一章 総則(第十三条から第十四条まで)
  7. 第二章 税額控除等(第十五条から第十五条の六まで)
  8. 第二章 税額控除等(第十五条の七から第十六条まで)
  9. 第二章 税額控除等(第十七条から第十九条まで)
  10. 第三章 申告及び納付(第二十条から第二十三条の二まで)
  11. 第三章 申告及び納付(第二十三条の三から第二十五条まで)
  12. 第四章 雑則(第二十六条)
  13. 第四章 雑則(第二十六条の二から第二十六条の八まで)
  14. 第四章 雑則(第二十六条の九から第二十七条まで)
  15. 第四章 雑則(第二十七条の二から第三十二条まで)
  16. 令和八年三月三一日財務省令第一九号改正4か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

第一条

(定義)
第一項

この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。

第二項

この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

第三項

この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第一条の二

(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)
第一項

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一

六十歳以上の者

二

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

三

前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第二条

(生産設備等の範囲)
第一項

令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。

第三条

(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)
第一項

令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十九条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第三号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約

二

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十三条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約

三

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約

四

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約

五

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約

第二項

令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一

独立行政法人農業者年金基金法第四十三条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

二

国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約

三

確定拠出年金法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約

第三条の二

(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
第一項

令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。

第四条

(各種学校等における教育に関する要件)
第一項

令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一

施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

二

授業が年二回(令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

三

生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

四

生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。