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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第一章 総則(第九条から第十一条の四まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九条

(承認送受信事業者の承認申請書の記載事項等)
第一項

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

申請者の電子メールアドレス

三

購入記録情報の提供等に使用する情報システムの概要

四

その他参考となるべき事項

第二項

令第十八条の四第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

購入記録情報の提供等に係る事務の概要を記載した書類

二

購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類

三

その他参考となるべき書類

第三項

税務署長は、令第十八条の四第二項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

第四項

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段の規定による購入記録情報の提供を行う場合には、前項の規定により通知を受けた識別符号を併せて提供しなければならない。

第五項

承認送受信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

その他参考となるべき事項

第六項

令第十八条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

その他参考となるべき事項

第七項

承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第十条

(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)
第一項

令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

申請者の電子メールアドレス

三

設置を予定している臨時販売場の概要

四

当該臨時販売場に係る購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び前条第三項の規定により通知を受けた識別符号

五

その他参考となるべき事項

第二項

税務署長は、法第八条第十項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

第三項

法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合には、その自動販売機を識別するための情報。第五項第三号において同じ。)及び所在地

三

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

四

その他参考となるべき事項

第四項

法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

前項第二号に規定する所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

二

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

三

その他参考となるべき書類

第五項

令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

当該臨時販売場の名称及び所在地

四

当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

五

その他参考となるべき事項

第六項

法第八条第十項の承認を受けた事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

変更の内容

三

その他参考となるべき事項

第七項

令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

二

その他参考となるべき事項

第十一条

(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)
第一項

法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等(住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。以下この章において同じ。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

届出者の行う事業の内容

三

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

四

前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

五

その他参考となるべき事項

第二項

法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

三

法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

四

前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

五

その他参考となるべき事項

第三項

法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

事業を廃止した年月日

三

その他参考となるべき事項

第四項

令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一

令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

ロ

申請者の行う事業の内容

ハ

法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

ニ

その他参考となるべき事項

二

令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

イ

申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

ロ

法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

ハ

法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

ニ

その他参考となるべき事項

第十一条の二

(特定期間における給与等の金額)
第一項

法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

第十一条の三

(金又は白金の地金に類するものの範囲)
第一項

法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一

金貨又は白金貨

二

金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

第十一条の四

(法人課税信託等の受託者に関する特例)
第一項

法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。