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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第四章 雑則(第二十七条の二から第三十二条まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十七条の二

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第一項

令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。

第二項

令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

第三項

法第五十九条の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項各号(他の国税に関する法律の規定の適用)に掲げる要件に準ずる要件に従つて特定電磁的記録(法第五十九条の二第一項に規定する特定電磁的記録をいう。次項及び第五項において同じ。)の保存を行うこととする。

第四項

前項の特定電磁的記録は、期限後申告等(法第五十九条の二第一項に規定する期限後申告等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基因となる事項に係る特定電磁的記録(同条第一項の事業者が、あらかじめ、当該特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合には同項の規定の適用を受けない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出している場合における当該特定電磁的記録に限る。)とする。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

その他参考となるべき事項

第五項

前項の事業者は、特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があつた場合において法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けないことをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項の届出書は、その効力を失う。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

前項の届出書を提出した年月日

三

その他参考となるべき事項

第六項

第四項の事業者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

第四項の届出書を提出した年月日

三

変更をしようとする事項及び当該変更の内容

四

その他参考となるべき事項

第二十七条の三

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第一項

法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

第二十八条

(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)
第一項

令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

課税期間の初日及び末日

三

申請者の行う事業の内容

四

その他参考となるべき事項

第二項

令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法

三

当該承認を受けた年月日

四

その他参考となるべき事項

第二十九条

(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第一項

令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

第三十条

(国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)
第一項

令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

課税期間の初日及び末日

三

申請者の行う事業の内容

四

申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高

五

その他参考となるべき事項

第二項

令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

令第七十六条第二項第四号の承認を受けた期間

三

令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日

四

その他参考となるべき事項

第三十一条

(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
第一項

令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称

二

特定収入等を受けた年月日

三

特定収入等の内容

四

特定収入等の金額

五

特定収入等の使途

第二項

法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

第三十二条

(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)
第一項

令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地

二

届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所

三

法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称

四

その他参考となるべき事項