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消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

令和八年三月三一日政令第九六号

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)
この条に改正6か所
附則第三条第一項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)改正

新令第九条第一項及び第四項並びに第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項(これらの規定を消費税法施行令第五十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に定める日(以下この条において「暗号資産適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び暗号資産適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、暗号資産適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び暗号資産適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

附則第三条第二項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

前項の規定にかかわらず、暗号資産適用日前に国内において事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が行う調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取り(以下この項及び第五項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(当該事業者(同法第三十三条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有している場合に限る。)における当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間における通算課税売上割合及び同項に規定する仕入れ等の課税期間における同項に規定する課税売上割合の計算における新令第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附則第三条第四項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った新令第九条第一項第一号に規定する暗号資産又は電子決済手段(以下この条において「暗号資産等」という。)の貸付けに係る課税仕入れにつき、暗号資産適用日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

附則第三条第五項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

暗号資産等の貸付けを行う事業者が、国内における暗号資産等の貸付けに係る業務の用に供するため、暗号資産適用日前に国内において調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該事業者(消費税法第三十四条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を暗号資産適用日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同法第三十四条の規定を適用する。

附則第三条第六項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けにつき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

附則第三条第七項(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)新設

事業者が暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けの対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に係る売掛金その他の債権につき、同法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該暗号資産等の貸付けの同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった暗号資産等の貸付けに係る同項の規定による消費税額の控除及び同条第三項の規定による消費税額の加算については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 6