1 条
第六条(検討)
Supplementary Provisions, Article 6Review
When five years have passed after the enforcement of this Act, the government is to review the implementation status of the provisions of this Act and take the required measures based on the results of that review, if it finds this necessary.
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。