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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第五条の規定 公布の日

中の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日