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1 条

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者

第四十二条の規定による命令に違反した者

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