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目次
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消費者契約法
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第四章 雑則
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第四十八条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十八条の二
(権限の委任)
内閣総理大臣
は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
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第四十八条 適用除外
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第四十九条
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