条文、法令、用語を検索します
第八条の二(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
章の中で読む