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1 条

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十四条第一項(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十四条第二項各号(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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