1 条
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。
不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項 同項に規定する事業者の行為
特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで これらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者(同法第五十八条の二十一第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為
食品表示法第十一条 同条に規定する食品関連事業者の行為
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