japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
消費者契約法
/
第三章 差止請求
/
第三節 訴訟手続等の特例
/
第四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十二条
(訴訟の目的の価額)
差止請求
に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
前へ
第四十一条 書面による事前の請求
次へ
第四十三条 管轄
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。