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目次
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消費者契約法
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第三章 差止請求
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第二節 適格消費者団体
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第三款 監督
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(帳簿書類の作成及び保存)
適格消費者団体
は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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第二十九条 業務の範囲及び区分経理
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第三十一条 財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等
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