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第二十九条(業務の範囲及び区分経理)
①適格消費者団体は、その行う差止請求関係業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、差止請求関係業務以外の業務を行うことができる。
②適格消費者団体は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
一差止請求関係業務
二不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
三前二号に掲げる業務以外の業務
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