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1 条

第二十八条(報労金)

物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。

国、地方公共団体、独立行政法人(に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

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