改正の経緯
刑事訴訟法
第五十三条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但ただし、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。