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改正の経緯

刑事訴訟法

第五十一条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載録の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立てがあつたときは、その旨を調書に記載し、又は記録しなければならない。

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