改正の経緯
刑事訴訟法
第四十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、
これを閲覧その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の内容の朗読を求めることができる。