改正の経緯
刑事訴訟法
第四百八十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。この場合において、第七十三条第一項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは、「法務省令で」と読み替えるものとする。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。この場合において、第七十三条第一項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは、「法務省令で」と読み替えるものとする。