改正の経緯
刑事訴訟法
第四百四十八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
再審開始の前項の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
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刑事訴訟法
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現在の文言
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
再審開始の前項の規定による決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。