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1 条

第四百四十八条

までに改正(令和八年法律第六十七号)

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

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