改正の経緯
刑事訴訟法
第四百四十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
審判開始の決定をした裁判所は、審理の結果、再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであることが判明したときは、決定でこれを棄却しなければならない。