改正の経緯
刑事訴訟法
第三百六十六条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを
代書被告人に代わつて作成し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。