改正の経緯
刑事訴訟法
第三百五十条の十六第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面
で又は電磁的記録によりその旨を明らかにしなければならない。