改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十一条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面若しくは電磁的記録又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載し
た書面、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。