改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十一条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面
で供述者の署名若しくは押印のある若しくは電磁的記録であつて供述者の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられたものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。