改正の経緯
刑事訴訟法
第三百二十条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
第三百二十一条乃至次条から第三百二十八条までに規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面又は電磁的記録を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。