検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百二十条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

章の中で読む