改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の二十三第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一
第四項第五項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。