改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の二十一第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、
第二項第三項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。