改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十四第三項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
供述を録取した書面
で(供述者の署名又は押印のあるもの当該書面に限る。)又は電磁的記録(裁判所の規則で定める供述者の署名又は押印に代わる措置がとられたものに限る。) 当該書面又は当該電磁的記録の標目、作成の年月日及び供述者の氏名