改正の経緯
刑事訴訟法
第三百十六条の十四第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物
を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写すについて、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会)を与えること。